会計コラム

消費税の軽減税率制度ついて(前編)

会計コラム

軽減税率ってなんだろう?

これから、何回かに分けて、軽減税率制度について、詳しくお話していきたいと思います。まず、対象となる(8%)のは、「酒類、外食を除く飲食料品」です。  この「飲食料品」とは、食品表示法に規定する「食品」のことをいいます。

8%と10%をどのように分けていくか

それでは、8%と10%をどのように分けていくか、見ていきます。 「飲食料品」ほとんどが、8%です。 例えば、野菜、魚、お菓子、パン、お弁当、ジュースなどがあります。だいたい、スーパーやコンビニで売られているものですね。 そして、10%となるのは、ビール、ワインなどの「酒類」ですね。それから、レストラン等の店内での飲食である「外食」もなりますね。

例えば外食の場合「店内で食べる」か「持ち帰るか」によって税率が変わる

では、この外食で、マクドナルドをイメージして下さい。マクドナルドでは、店内で食べる「イートイン」と、自宅などに買って帰る「テイクアウト、持ち帰り」がありますよね。注文するときに必ず聞かれますよね。 この場合、「イートイン」は外食になるので、10%となります。 そして、持ち帰りは、外食にはならないので、8%となります。

来年の10月からは持ち帰りが増えるでしょうね!!(スタバもそうでしょうね)) マクドナルドと同じように扱われるものとして、ピザなどの宅配です。 外食ではないので、8%となります。 また、少し変わりますが、 飲食料品と同じように口に入れるものとして、医薬品の薬や、医薬部外品の栄養ドリンクなどは、「その他」として扱われます。 これは、飲食料品ではないので10%となります。

リポビタンDは医薬部外品なので10%

私は、会社員のとき、朝「しんどいなぁ」、「眠たいなぁ」というとき、 コンビニで『リポビタンD』か『レッドブル』のどちらを買おうか、よく悩んでいました。効果は同じものだと思っていたので。 ですが、来年の10月から、この2つの消費税率は違うのです!! 『リポビタンD』は「医薬部外品」なので10%となります。 そして、『 レッドブル』は「清涼飲料水」なので8%となります。 なんだか複雑ですよねぇ。

「飲食料品」について、まだまだ複雑なところがあるので、 また、個別の事例でお話したいと思います。

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