週2回以上発行で定期購読される新聞
今回は、軽減税率の対象となる「週2回以上発行で定期購読される新聞」について書いていきたいと思います。これはどういうことかと言うと、新聞でも消費税が「8%のもの」と「10%のもの」とが存在することになります。それをどのように分けていくか、具体例をあげて見ていくことにしますね。
消費税が「8%のもの」
『新聞屋さんに届けてもらう朝刊や夕刊などの「宅配新聞」』です。と言うか、これだけです!!ただし、週に2回以上発行しているものに限られます。あまりないとは思うのですが、例えば、日曜日だけ発行される「○○新聞日曜版」は、週に2回以上発行ではないので、8%とはなりません。
消費税が「10%のもの」
これは、3つあります。1つ目は『コンビニや駅の売店で買う新聞』です。これは、コンビニや売店で毎日買っていたとしても、定期購読の契約をしている訳ではないから8%にはなりません。
そして、2つ目は、『パソコンやブレットで見れる「電子版」と呼ばれる新聞』です。毎日見る契約をしているとしても、電子版と呼ばれる新聞は、「新聞を見る」というサービスを提供していると考えるので、8%となります。
そして、3つ目は、「8%のもの」のときに話しました。『週1回未満しか発行していない新聞』です。このように、新聞の消費税が、、「8%」になるのか、「10%」になるのか理由を考えてしまうと、訳が分からなくなってしまうと思うので、「新聞屋さんが毎日届けてくれる新聞」は8%で、「それ以外の新聞」は10%と覚えてしまうのが、1番な気がします!
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