会計コラム

消費税の軽減税率制度について(後編)

会計コラム

週2回以上発行で定期購読される新聞

今回は、軽減税率の対象となる「週2回以上発行で定期購読される新聞」について書いていきたいと思います。これはどういうことかと言うと、新聞でも消費税が「8%のもの」と「10%のもの」とが存在することになります。それをどのように分けていくか、具体例をあげて見ていくことにしますね。

消費税が「8%のもの」

『新聞屋さんに届けてもらう朝刊や夕刊などの「宅配新聞」』です。と言うか、これだけです!!ただし、週に2回以上発行しているものに限られます。あまりないとは思うのですが、例えば、日曜日だけ発行される「○○新聞日曜版」は、週に2回以上発行ではないので、8%とはなりません。

消費税が「10%のもの」

これは、3つあります。1つ目は『コンビニや駅の売店で買う新聞』です。これは、コンビニや売店で毎日買っていたとしても、定期購読の契約をしている訳ではないから8%にはなりません。

そして、2つ目は、『パソコンやブレットで見れる「電子版」と呼ばれる新聞』です。毎日見る契約をしているとしても、電子版と呼ばれる新聞は、「新聞を見る」というサービスを提供していると考えるので、8%となります。

そして、3つ目は、「8%のもの」のときに話しました。『週1回未満しか発行していない新聞』です。このように、新聞の消費税が、、「8%」になるのか、「10%」になるのか理由を考えてしまうと、訳が分からなくなってしまうと思うので、「新聞屋さんが毎日届けてくれる新聞」は8%で、「それ以外の新聞」は10%と覚えてしまうのが、1番な気がします!


お電話でのお問い合わせ

ご相談窓口

080-2930-4779​

他の会計ソフトをお使いの方で
クラウド会計に切り替えのご相談は無料です。


受付時間 / 平日10:00〜18:00

Webでのお問い合わせ

Chatworkでお問い合わせ フォームからお問い合わせ

税務顧問や会計ソフトの切り替えに
関するご相談、お問い合わせ窓口